2020-06-05 第201回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第2号
投票先が代筆者という第三者に知られてしまう上で、自ら補助者を選べないのは二重の差別であるとする意見もあります。 このような懸念についてどのようにお考えなのか、お伺いをいたします。
投票先が代筆者という第三者に知られてしまう上で、自ら補助者を選べないのは二重の差別であるとする意見もあります。 このような懸念についてどのようにお考えなのか、お伺いをいたします。
このことからすると、自分が望まない相手に投票先を教えないと投票できないというのは、明らかにこの憲法十五条に私は違反すると思うんですね。 今、選挙の中立性ですか、それを確保するためと言いましたけれども、では伺いますが、現在でも郵便投票では、投票事務従事者に代理を頼まなくても、事前に登録をしている方が代理で投票用紙に記載をして投票することができるようになっております、郵便投票では。
その中では、在宅での投票となる現行の郵便等投票でも再投票は認められていない中で、現行制度とできるだけ差異を生じないことを基本とすべきこと、投票の秘密保持の観点からも、投票受け付け後速やかに投票情報と投票人情報を分離することが適切であること、再投票を行うこととすれば、選挙情勢の報道等により投票先を変更するおそれがあることなどの議論がございまして、本年八月の研究会報告では、再投票方式は実施しないとの提言
別に、投票先、誰に投票したかを特定してくれなんということは全く言っていなくて、何で投票できなかったんですか、投票用紙まで請求しているのにとか、そういった在外選挙にかかわるさまざまな問題に対して、どういう事情があるからそれを改善していかなければならないのかというアンケートをとってほしいという趣旨の話だったと思うんですけれども、それについてはいかがでしょうか。
例えば、立候補をしている人が亡くなった際には、今の現行法では投票先を変えることはできませんが、亡くなられているんですから、現実的にその投票というのは余り意味をなさないものになっているわけです。
御指摘のとおり、選挙公報は、有権者が各選挙において投票先を判断するに当たり非常に有効な役割を果たすものであると承知していますが、その発行については、条例の定めるところにより採用できる制度となっていることから、各地方公共団体の議会において適切に議論し、御判断いただきたいと考えております。
その場合、全国から注目を集めるこの選挙区では、集中して特別の選挙運動が行われ、有権者も、既に出ている結果を踏まえて、本来の投票先とは異なる政党、候補者に投票することもあるのではないでしょうか。 期日前投票の場合は、投票日より前に投票を行いますが、開票については、投票日の投票が終わってから、これと同時に行われます。選挙は一斉に行うべきという原則が守られていると言ってよいと思います。
国民投票、先ほどのお話の中では、国論を二分するようなイシューについては問うべきであるという解散の機能、これは新しい今日的な意義だと思うんですが、これを、仮に解散権を制限すべきだとすれば、国民投票にかけてはどうか、こういう御提案がありました。 国民投票について、ほかの国はどういう定めをして、どういう効力を認めているのか。
そうなると、では、何をもって投票先を判断しているのかということになるわけですけれども、何となく、やはり近くに住んでいる人だとか、誰かから頼まれたからとか、およそ政策とか理念とか考え方とかとは違う要素で議員が選ばれてしまっている節があるのではないかというふうに思うんですね。
民間でも販売している商品の写真が違ったら詐欺罪で訴えられることもあるわけですけれども、有権者は、チラシの写真の印象とか投票に行く途中に見たポスターの印象で投票先を決める人が多いということも、いろいろ研究結果もあるわけです。
判断能力の欠如につけ込んだ、第三者が特定の候補者に投票するよう不正に働きかけた、こういうような不正というのが、二〇一一年までの五年間に公職選挙法違反で二十五件立件されている、知的障害者の施設で、施設側が入所者に投票先を指示する事件も起きているというようなことが新聞記事に掲載されております。
明らかに支援候補を示唆しており、また親族にもそれが広がるように話をしているわけで、だから、ついこの間までここに座っていた渡辺防衛副大臣は、投票先の誘導の指摘は否定できない、こう答えているし、防衛局長本人が国会へ出てきて、誤解を招く部分があったと、こう認めているわけでしょう。 また、講話だけじゃないんですね。
「A案支持者と投票先を決めかねている方へのお願い」という文章でして、なぜA案なのかという説明ですとか、必ずA案に投票してください、A案が仮に否決された場合には必ず反対票を投じてください、D案が可決されるのはやめてほしい、それならば廃案にしてほしいというようなことが書かれているんですけれども、このなぜA案なのかという説明は、正しくない部分もありますし、誤解を招く問題表現も含まれていると思います。
この点、国民投票においては、他事記載等によって選挙の秘密を侵し、その公正を害される蓋然性が低いこと、加えて、白票の扱いについても、複数の選択肢から具体的な投票先を確定し、その多寡を競わねばならない公職選挙とは異なり、発案への賛成が全体として、総体として過半を超えるのか否か、その点に絞った評価をすれば足りること、同時に、こうした扱いこそが憲法の条文に最も素直な国民の意思の評価ではないかと考えられること
翌平成十三年の参議院議員通常選挙、このときは二九・九四%ということで、二回とも三〇%を若干下回るぐらいの投票率でございましたけれども、その次の、平成十五年の衆議院議員総選挙では一五・九三%というふうに、これは十数%落ちてしまったということがございまして、これも委員御承知のように、平成十五年に公職選挙法を改正いたしまして、在外選挙の投票方法につきまして、在外公館投票と郵便投票、先ほど大臣から御答弁ございましたが
ただ、郵便投票をするためには、投票先の選挙区の所在する選管、市町村の選管にあらかじめ請求をしておかなければいけない、こういうこともありまして、なかなか使いづらい制度なんだろうなと思っておりますけれども、例えばこれももうちょっと運用改善するという意味で、選挙人名簿に登録をする際に、郵便投票を選択しますか、それとも公館で投票しますかというのをあらかじめ選択できるようにして、選挙になったら選択した人には自動的